建設業許可の入門編をつくりました。はじめて建設業許可についてお知りになりたい方はぜひお読みください。
建設業許可って何?なぜ必要?
建設業許可とは、一定規模(金額)以上の建設工事を請け負うときに必要になる国や都道府県の許可のことです。
許可が必要になるケース
- 次のような工事を請け負うときは、原則として建設業許可が必要になります。
- 500万円以上の工事(材料費込みですよ)
- 一式工事(土木一式・建築一式)は1,500万円以上の場合
注意点!ここの金額は消費税込みです。お間違いなく!
会社や個人(ひとり親方)は、500万円以上の工事では公に認められた業者(許可業者)になる必要があります。

許可を取るにはどうすればいいの?
どの業種で許可を取るか決める
建設業には29種類の業種があります(例:大工工事、電気工事、塗装工事、管工事など)。どんな工事をするのかによって申請する業種を選びます。
許可の「種類」と「区分」を決める
許可には次のような分類がありますので決めます。
知事許可は1つの都道府県だけで営業する場合、たとえば大阪府だけです。
大臣許可であれば、2つ以上の都道府県にまたがって営業する場合です。たとえば、大阪府と兵庫県の場合などです。
また、工事の規模によって次の区分があります。
一般建設業許可は下請に丸投げせずに自分で工事をする場合ですが、特定建設業許可は大きな工事(1件4,500万円以上)を下請に出す場合です。
ほとんどの中小企業や個人事業主は一般・知事許可から始めることが多いです。

必要な要件(条件)
建設業許可を取るには、次の5つの条件(要件)をクリアする必要があります。
経営業務管理責任者
建設業で5年以上などの経営経験がある人です。
営業所技術者
建設工事の専門知識がある人、資格や経験のある人のことです。
財産的基礎
資金があること(お金があること)自己資本500万円以上などです。
誠実性
不正をしていないこと(前科や処分歴がないこと)
欠格要件に該当しないこと
反社会的勢力でないなどなど
書類を準備
要件を満たしていれば申請書を作成します。
- 建設業許可の主な必要書類は次のとおりです。
- 建設業許可申請書(様式あり)
- 経歴書(どんな工事をしてきたか)
- 資格証明書(専任技術者の証明)
- 納税証明書・登記簿謄本など
- 財務諸表や預金残高証明書 など
書類の数は多く、少し手間がかかります。行政書士と相談しながらすすめたほうがよいでしょう。
申請
申請は、会社などの所在地の都道府県庁または地方整備局に提出します。書類に不備がなければ、通常1~2か月ほどで許可が出ます。
よくある質問
Q.小さな工事だけなら許可はいらないの?
A.500万円未満の工事であれば、許可は不要ですが、今後大きな工事をしたいなら取得をおすすめします。
Q.資格がないと許可は取れないの?
A.資格が必要な業種もありますが、たとえば10年以上の実務経験で代替できる場合もあります。
Q.一度取ればずっと有効?
A.いいえ。許可は5年ごとに更新が必要です。事業を続けるなら定期的な手続きが必要です。
大阪府のお問い合わせ先
大阪府の建設業許可に関するお問い合わせは、大阪府庁の建築振興課が窓口になります。または大阪府咲洲庁舎1階の建設指導グループです。
大阪府庁 建築振興課
住所: 大阪市住之江区南港北1-14-16 (咲洲庁舎1階)
電話番号: 06-6210-9735
業務内容: 建設業許可に関する相談、申請受付、変更届受付など
建設業許可申請の相談窓口
大阪府咲洲庁舎1階の建設指導グループに相談窓口が設置されています
相談時間: 平日の午前9時から午後6時まで (土日祝日、年末年始を除く)



