大阪府の建設業許可申請手続きについて詳しく解説します。
建設業許可とは
建設工事の完成を請け負う営業するには、工事が公共工事であるか民間工事であるかを問わず、建設業法第3条に基づき建設業の許可を受けることが必要になります。
ただし、「軽微な建設工事」のみを請け負って営業する場合には、必ずしも建設業の許可を受けなくてもよいこととされています。
建設業法第3条の引用です。
建設業許可(建設業法第3条)
建設業の許可
ア 建設業を営もうとする者は、軽微な建設工事のみを請け負う場合を除き、建設業法第3条の規定に基づき、建設業の許可を受けなければなりません。
イ 「軽微な建設工事」とは、工事1件の請負代金の額が建築一式工事以外の建設工事の場合にあっては、500万円未満、建築一式工事にあっては1,500万円未満又は延べ面積が 150平方メートル未満の木造住宅の工事をいいます。
軽微な建設工事
この軽微な建設工事が建設業許可のポイントです。
- 軽微な建設工事とは、次の建設工事のことです。
- 建築一式工事以外の建設工事については、工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事
- 建築一式工事は工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事または延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅工事
なお、「木造」とは建築基準法第2条第5号に定める主要構造部が木造であるもので、「住宅」とは住宅、共同住宅及び店舗等との併用住宅で、延べ面積が2分の1以上を居住の用に供するものとなっています。
この軽微な工事であれば、法人であろうが、一人親方の個人事業主であろうが建設業許可は不要です。申請する必要はありません。
軽微な建設工事以外となると大阪府に申請することになります。

大阪府の建設業許可申請手続き
申請と相談窓口
咲洲庁舎です。大手前の府庁ではありませんのでご注意ください。
建築部 建築振興課 建設業許可グループ
住所 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1-14-16 大阪府咲洲庁舎1階
電話番号 06-6210-9735
FAX番号 06-6210-9731
申請用紙の入手
建設業許可申請等の用紙は、大阪府のホームページからダウンロードできますし、大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)2階の諸用紙売場でも販売しています。
ダウンロードは大阪府建築振興課ホームページ「建設業許可の申請・閲覧・証明等」をご覧ください。
建設業許可申請書類(法人用)
https://www.pref.osaka.lg.jp/o130200/kenshin/kenkyoka/r2youshikihoujin.html
建設業許可申請書類(個人用)
https://www.pref.osaka.lg.jp/o130200/kenshin/kenkyoka/r2youshikikojin.html
- 大阪府の建設業許可申請の主要は書類は次のとおりです。
- 経営業務の管理責任者等、営業所技術者等の常勤性確認書類
- 財産的基礎の確認書類
- 様式第7号から7号の2関係の確認書類(経営業務の管理責任者等)
- 様式第8号から10号関係の確認書類(営業所技術者等)
経営業務の管理責任者(経管)とは、建設業の営業所において建設業の経営業務を総合的に管理して責任を負う役職です。建設業許可取得の要件の一つで建設業を営む上で適正な経営体制を確保するために経営経験を持つ人が必要となっています。
営業所技術者は、建設業の許可を受ける場合に営業所に配置が義務付けられている役職です。建設業法で定められた資格や経験を持つ技術者のことです。請負契約の技術的な内容確認や見積もり、現場の技術者へのサポートなど、営業所での業務を技術面からサポートします。営業所に常勤し専ら職務に従事する「専任」でなければなりません。以前は専任技術者と呼ばれていましたが、法令の改正で名称が変更されました。
申請手数料
申請手数料は、一般建設業、特定建設業それぞれについて、新規申請9万円、更新、業種追加は両方とも5万円です。
一般建設業許可のみを持っていて、新たに特定建設業許可の業種追加を申請する場合、あるいは特定建設業許可のみを持っていて、新たに一般建設業許可の業種追加を申請する場合は、「業種追加」ではなく「新規申請」となるため、手数料は9万円になります。
一般建設業許可とは上記の建設業許可とお考え下さい。特定建設業許可は、元請業者として発注者から直接工事を請け負い、1件の工事で下請けに出す代金の合計額が5,000万円以上(建築一式工事の場合は8,000万円以上)の場合に必要となる許可です。下請け業者として工事を請け負う場合は、請負金額に関わらず特定建設業許可は不要です。ただし、税込み500万円以上の仕事の場合は建設業許可が必要になります。
事前チェックサービス
大阪府では事前チェックサービスというサービスを実施しています。すべての申請について、郵送等による事前チェックサービスです。
このサービスを利用すると、大阪府の窓口で確認する内容を事前にチェックして受付時のみ建築振興課に行くことになります。
ただし、事前チェック後、詳細な調査または申請内容の変更が必要と判断した場合は、府職員による対面相談になってしまう場合があるとのことです。
建設業許可の変更届などについては、郵送及び申請会場内投函ボックスによる受付ができます。
事前チェックに必要な申請書類・確認書類が到着した後、概ね10日程度で事前チェック完了通知書を発送しておりますが、提出された申請書類に不備または不足がある場合は、申請者または代理人に連絡をし、チェックに必要な書類等の追加提出することになりますので、不足事項などの解消にかかる期間がかかってしまいます。
大阪府建築振興課
〒559-8555 大阪市住之江区南港北1-14-16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)1階
地下鉄中央線「コスモスクエア」駅下車、南東へ徒歩約8分
ニュートラム南港ポートタウン線「トレードセンター」下車、ATCビル直結


