建設業で「単なる設置なら工事ではないのでは?」ということをよく聞きますが、たとえ、機械器具類を持ち込んで置くだけのような「設置」であったとしても、据付や取り付けによって構造物と一体とする作業であれば「建設工事」と判断されることがありますので注意が必要になります。それでは詳しく解説します。
建設業許可とは
建設業許可とは、一定規模以上の建設工事を請け負う場合に必要となる国の許認可制度です。
具体的には、1件の工事の請負代金が500万円以上(建築一式工事の場合は1,500万円以上、または延べ面積150平方メートル以上の木造住宅)の場合には、原則として建設業許可を取得しなければなりません。
建設業許可は、建設業法に基づき都道府県知事または国土交通大臣から与えられ、機械器具設置業など工事の種類ごとに「業種区分」が設けられています。

機械器具設置工事とは
「機械器具設置工事業」は、建設業法で定められた29業種のひとつです。
工作物に機械器具を組み立て、据え付け、取り付ける工事が該当します。たとえば、発電設備やプラント設備、大型のエレベーターや搬送装置の据付工事などがこれにあたります。
単なる機械の設置にとどまらず、基礎工事、組立、調整までを一体的に行うことが特徴です。
設置というと工事とは違うイメージがありますが、建設業法では29業種の中のひとつと定められています。
機械器具設置工事の具体例
- 機械器具設置工事に該当する主な例は次のとおりです。
- 発電プラントやボイラー設備の据付工事
- 大型クレーンの設置
- エレベーターやエスカレーターの取り付け
- 立体駐車場装置の設置
- 浄水設備や産業用機械ラインの据付
- 内燃力発電設備工
- 給排気機器設置工事
- 揚排水機器
- ダム用仮設備工事
- 遊技施設設置工事
- 舞台装 置設置工事
- サイロ設置工事
家庭用エアコンや小型機械の設置、修理といった作業は「機械器具設置工事」には含まれないのが一般的です。

工事ではなくて設置でも許可は必要?
よく聞かれる質問として「単なる設置なら工事ではないのでは?」という疑問がありますが、建設業法においては「工事」とは必ずしも土木工事や建築工事に限られません。機械の据付・取り付け作業が、工作物と一体化する場合には建設工事に該当するとされています。
したがって、請負金額が500万円以上の機械器具設置の仕事を行う場合には、建設業許可(機械器具設置工事業)の取得が必要になります。
単に持ち込んで置くだけのような「設置」であったとしても、据付や取り付けにより構造物と一体とするのであれば「工事」と判断されることがありますので注意が必要です。
機械器具設置の資格
建設業許可を取得するためには、営業所技術者としての有資格者を配置する必要があります。
- 機械器具設置工事業の営業所技術者となれる資格には次のものがあります。
- 技術士(機械部門・電気電子部門など)
- 一級・二級建築施工管理技士(機械器具設置工事区分)
- 一級・二級電気工事施工管理技士(工事内容により対応)
資格を有しない場合でも、一定の実務経験を証明できれば営業所技術者として認められる場合があります。
営業所技術者(旧:専任技術者)とは、建設業許可を受ける営業所ごとに設置が義務付けられる、一定の資格や経験を持つ技術者のことです。
役割としては、技術面から請負契約の適切な締結や履行をサポートすることであり、原則としてその営業所に常駐して、専らその職務に従事する必要があります。
令和6年12月の建設業法改正により、名称が「専任技術者」から「営業所技術者」に変更され、その職務内容もより明確化されました。
機械器具設置の実務経験
機械器具設置業においても資格がない場合、10年以上の実務経験があれば、営業所技術者として認められることがあります。
実務経験とは、実際に機械器具設置工事に従事してきた経歴のことです。証明方法としては、契約書、注文書、請求書などの工事関与を示す書類を積み重ねて提出する必要があります。
また、専門学校や大学などで機械や電気に関する学科を卒業している場合は、実務経験年数が短縮されるケースもあります。
実務経験の具体的な要件
期間としては原則として10年以上ですが、学歴による期間短縮としては、機械器具設置工事に関連する指定学科(建築学、機械工学、電気工学など)を卒業している場合は次のとおり短縮されます。
大学卒業:卒業後3年
専門学校(指定学科)卒業:卒業後5年
高校卒業:卒業後5年
実際に機械器具を組み立てた期間や、設置完了までの期間が実務経験として認められます。事前調査や稼働チェックのみの期間は除外されることになります。



