産業活動で出てくる廃棄物は、環境保全から適切な管理が求められています。産業廃棄物を収集して、適切に運搬するためには「産業廃棄物収集運搬業許可」が必要です。産業廃棄物の収集運搬は、許可なく行うことはできません。
産業廃棄物とは
産業廃棄物は、事業活動に伴って生じる廃棄物の中で「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃掃法)」で定められた20種類の廃棄物のことです。家庭から出る一般廃棄物とは違って、事業者に適正処理の義務が課されています。
- 代表的な産業廃棄物の例は次のとおりです。
- 汚泥(工場排水処理施設から出るものなど)
- 廃油(機械油、潤滑油など)
- 廃酸・廃アルカリ(化学工場などから排出)
- 廃プラスチック類(製品製造工程で生じたくず等)
- 金属くず、ガラスくず等
これらの廃棄物を排出する事業者である排出事業者は、最終処分までの責任が求められ、無許可の業者への委託は違法とされています。
20種類の廃棄物の詳細
燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず、鉱さい、がれき類、廃タイヤ、繊維くず、動物のふん尿(畜産農業に係るものに限る)、動物の死体(畜産農業に係るものに限る)、動植物性残さ、動物系固形不要物、ばいじん、特定医療産業廃棄物(感染性廃棄物など)
いずれにも該当しないが、特定の事業活動に伴って排出される廃棄物で、産業廃棄物として処理することが適当であるもの(例:建設汚泥、セメント固化体など)

産業廃棄物収集運搬業許可
産業廃棄物の収集または運搬を業として行おうとする者は、廃棄物処理法に基づいて、都道府県知事(政令指定都市の場合は市長)の許可を受けなければなりません。この許可が「産業廃棄物収集運搬業許可」です。
産廃運搬許可の区分は次の通りです。
産業廃棄物収集運搬業許可(積替え・保管なし)
収集・運搬のみを行う場合の許可です。
産業廃棄物収集運搬業許可(積替え・保管あり)
一時的に廃棄物を保管する場合。施設の設置許可も必要になります。
要件と手続き
許可取得の主な要件
経理的基礎
事業継続に必要な資金力があること。直近の3年間の決算書などを通じて、利益が安定的に計上されているか、債務超過(負債が資産を上回る状態)でないことなどが確認されます。
運搬車両の確保
廃棄物の飛散・流出、悪臭の発生などを防止できる構造の車両(密閉型、シート掛け可能など)を保有しているか、または使用できる状態にあることが必要です。
積替保管施設の基準
積替え保管を行う場合は、保管場所の構造基準、排水処理施設の設置などの基準を満たす必要があります。
講習会受講
公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが実施する講習会の受講修了
欠格要件に該当しないこと
過去に不法投棄や法令違反があると許可が下りない場合があります。破産者で復権を得ない者や、過去5年間に禁固刑や特定の罪で罰金刑に受けていない者、過去5年間に廃棄物処理業許可を取り消されたことがない者など、欠格事由に該当しないことが条件です。
許可申請の手続き
1.事前相談(自治体によっては必須)
2.申請書の作成と提出(電子申請に対応している自治体もあります)
3.審査(通常1~2か月程度)
4.許可証の交付(許可は5年間有効)
更新申請は有効期限の6か月前から可能、期限を過ぎてしまうと再度新規申請が必要となります。

マニフェストについて
マニフェストとは、産業廃棄物の処理過程を記録・管理するための伝票制度のことで、「産業廃棄物管理票」とも呼ばれています。
- 産廃のマニフェストには2種類あります。
- 紙マニフェスト(JIS様式に従った複写式の用紙を使用)
- 電子マニフェスト(公益財団法人電子マニフェストセンターが運営する「JWNET」システムを利用)
マニフェストの役割
排出事業者が最終処分まで責任を持つための証拠となり、不適正処理・不法投棄の抑止します。また、行政による処理状況の把握をしやすくなります。
排出事業者は、収集運搬業者・処分業者にマニフェストを交付して、各工程ごとに記載された内容が戻ってくることで、処理の完了を確認します。
マニフェストが不要なケース
原則として、産業廃棄物の委託処理にはマニフェストが必要ですが、次のようなケースでは不要とされています。
特管産業廃棄物で排出事業者自らが処理する場合
委託処理を行わない(自己運搬)場合
同一敷地内での移動のみを行う場合
特定の一般廃棄物と一体処理される場合など
産業廃棄物の収集運搬業許可とマニフェスト制度は、いずれも適正な廃棄物処理を支える仕組みです。