よく「資格はないけど建設業許可はどれるの?」という問い合わせがよくあります。営業所技術者は建設業許可の要件ですが、資格などがない場合は「実務経験証明書」によって証明することもできます。それでは詳しく説明します。
建設業許可に必要な「営業所技術者」とは?
建設業許可を取得する場合には、営業所ごとに営業所技術者を置くことが法律(建設業法)で義務づけられています。
営業所技術者は建設工事の契約や施工を適切に行うために必要な技術力を持つ責任者です。
建設業許可を取得する各営業所ごとに、請負契約の適正な締結や工事の履行を技術的な側面から支えるため、営業所に常勤して専ら職務に従事する技術者のことです。
建設業法に基づき配置が義務付けられており、特定の資格や経験を有することが要件となります。令和6年12月には「専任技術者」から名称変更されました。
- 営業所技術者には次のような人が認められます。
- 一級建築士や一級施工管理技士などの国家資格を持つ者
- 大学や専門学校で建設関係の学科を卒業し、所定の実務経験のある者
- 資格はないが、10年以上の実務経験を持つ人
このうち資格を持たない人が営業所技術者になる場合、必ず「実務経験証明書」を提出しなければなりません。

営業所技術者になるための要件
営業所専任技術者として認められるためには、建設業法で定められた要件を満たす必要があります。
指定学科の卒業+実務経験
大学や高専などで土木・建築学科を修了し、5年程度の実務経験を積んでいること。
国家資格の保有者
建築士や施工管理技士など、対象業種に対応する国家資格を持っていること。
実務経験のみでの証明
学歴や資格がなくても、10年以上の実務経験を積んでいれば専任技術者として認められる場合があります。
この実務経験のみの場合で必要になるのが実務経験証明書です。
営業所技術者の実務経験証明書とは?
営業所技術者の実務経験証明書とは、資格を持たない人が建設工事の現場において技術的業務を担当していたことを証明する書類のことです。建設業許可申請で提出します。
証明書には、従事していた工事の名称・場所・工期・担当内容を具体的に記載して、営業所の代表者などが署名押印する必要があります。
事務作業や営業活動ではなくて施工や工事管理に関わる技術的業務に携わっていたことを証明します。
実務経験証明書として認められる資料の種類
実務経験を証明するには、次のような資料が使われます。
実務経験証明書(様式)
所属会社の代表者が作成して申請者がどの工事に携わったかを記載する正式な証明書です。
工事契約書や注文書の写し
実際に従事した工事の存在を裏付けるものです。
請求書・領収書・納品書
工事に関連して発行された帳票類です。
工事写真や現場日誌
現場での従事状況を補足的に示すものです。
在籍証明書や給与台帳の写し
特定の会社に勤務していた事実を証明する資料です。



