建設業許可の更新の期限や手続き、注意点、更新を忘れてしまった場合の罰則や対策を詳しく解説します。
建設業許可とは
建設業許可は建設業法に基づき、国または都道府県で取得しますが軽微な工事(請負金額が500万円未満(建築一式工事の場合は1,500万円未満または延べ面積150㎡未満の木造住宅工事))を除いて建設業許可がなければ建設工事を請け負うことはできません。

建設業許可の更新期限
建設業許可には有効期間があり、原則として5年間です。この有効期間が満了する前に、許可の更新手続きを行わなければなりません。
更新の申請は多くの自治体などで有効期間満了日の30日前までにするのが一般的です。都道府県によっては、早めの申請を推奨している場合もありますので、許可を出している行政庁で事前に確認しておきます。
設業許可の更新手続き
建設業許可の更新手続きは、新規申請と同じく、必要書類を準備し、所轄の行政庁である地方整備局、都道府県の担当部署などに提出します。
- 設業許可の更新手続きの提出書類は次のとおりです。
- 建設業許可申請書
- 役員等の一覧表
- 営業所の所在地に関する書類
- 経営業務の管理責任者の要件を確認する書類(略歴書、実務経験証明書など)
- 営業所技術者の要件を確認する書類(資格証明書、実務経験証明書など)
- 財産的基礎に関する書類(直前1期の財務諸表、納税証明書など)
- 健康保険等の加入状況に関する書類 など

更新手続きの注意点
変更事項の届出
許可を受けてから更新までに、役員変更、本店所在地変更、営業所の新設・廃止、資本金の増減など、様々な変更があった場合は、その都度、変更届を提出しておかなければなりません。変更届を提出していない場合は、更新申請の時に変更届を提出する必要があります。変更届が漏れていると、更新が認められない場合がありますので注意が必要です。
許可要件の確認
更新時も、新規申請時と同じく、経営業務の管理責任者や営業所技術者、財産的基礎などの許可要件を満たしているかどうかが確認されます。役員の変更や退職などで要件を満たさなくなっている場合は、事前に補充しておく必要があります。
決算変更届
決算変更届(事業年度終了報告書)が毎年、提出されていることが前提です。未提出のままだと更新できません。
更新しなかった場合の罰則
建設業許可の更新をせずに有効期間が満了してしまった場合、その許可は失効してしまいます。許可が失効した状態で建設工事を請け負うことは、建設業法違反となりますので罰則が科せられる可能性があります。
3年以下の懲役または300万円以下の罰金、あるいはその両方(建設業法第47条)
更新切れの場合の対策
建設業許可の更新ができずに許可が失効してしまった場合は、次の対策をする必要があります。
新規許可の再取得
許可が失効したら、原則として新規に建設業許可を再取得する必要があります。初めて許可を取得するのと同じ手続きが必要となります。失効期間中は、新たに建設工事を請け負うことはできません。
軽微な工事のみの場合
許可が下りるまでは、軽微な工事(請負金額500万円未満など)のみの工事であれば継続することはできます。
建設業許可が失効した場合の影響
失効したら500万円以上の建設工事を請け負うことができなくなります。契約済みの工事については、その履行はできますが、新たな契約はできません。
入札参加資格
公共工事の入札参加資格は、建設業許可が必要なので許可失効と同時に資格を喪失します。
信用力
建設業許可の失効は、取引先や金融機関からの信用を損なう可能性があります。