産業廃棄物の収集や運搬には資格が必要なの?

コラム

産業廃棄物とは

産業廃棄物とは、製造工場や建設現場などの事業活動による廃棄物の中で政令で定められた20種類のことです。

たとえば、汚泥、廃油、廃酸、廃プラスチック類、金属くず、がれき類などがこれに該当します。一般家庭から出る「一般廃棄物」とは区別されており、法令に基づいた適正な処理が必要になります。

産業廃棄物は適切に取り扱わないと環境汚染になる可能性が高いために収集・運搬・処分にはルールと管理体制が整備されています。

収集と運搬

産業廃棄物の収集運搬は、排出事業者から廃棄物を受け取って適正な処分場まで運ぶ一連の工程となります。中間処理場や最終処分場までの運搬は、環境への影響が大きいために運搬車両や容器の密閉性、安全性、飛散・流出防止策などが規定されています。

収集運搬業をするには「産業廃棄物収集運搬業の許可」が必要となります。無許可での業務は廃棄物処理法に違反して罰則の対象となります。

産業廃棄物の資格とは

産業廃棄物の収集や運搬の営業をするには、都道府県知事(または政令市長)の「産業廃棄物収集運搬業の許可」が必要になります。許可を得るためには法的要件を満たす必要があります。

主な産業廃棄物の資格要件は次のとおりです。

講習会の受講修了

許可を取得するには、「(公財)日本産業廃棄物処理振興センター」が実施する講習会を受講し、修了証を得る必要があります。

経理的基礎

経営状態が健全で、継続的な事業運営が可能であること

施設・設備の保有

運搬に使用する車両や容器などが適正に管理されていること

欠格要件に該当しないこと

法人の役員等が、過去に廃棄物処理法違反などの法令違反をしていないこと

産業廃棄物の資格の取得方法

産業廃棄物収集運搬業の許可を取得する方法は次のとおりです。

講習会の受講

「産業廃棄物収集運搬課程(新規)」を日本産業廃棄物処理振興センターに申し込み、講習と試験を受けます。合格者には修了証が交付されます。

必要書類の準備

  • 産業廃棄物資格の取得の主な書類には次のものがあります。
    • 講習会修了証
    • 登記事項証明書(法人の場合)
    • 定款(法人の場合)
    • 運搬車両の車検証や写真

など

管轄自治体へ申請

営業所の所在地がある都道府県または政令指定都市に申請します。

許可取得・営業開始

許可が下りると「産業廃棄物収集運搬業許可証」が交付されて業務を開始できます。許可の有効期間は5年間で、更新申請も必要です。