エレベーターの設置工事は、原則として機械器具設置工事業に該当するので500万円以上の請負金額によっては、建設業許可が必要となります。許可を取得せずに無許可営業を行った場合には法令違反となり行政処分や刑事罰の対象となることもあります。
建設業許可とは
建設業許可とは、一定規模以上の建設工事を請け負う事業者に義務付けられる国の許認可制度です。建設業法に基づき500万円以上(消費税抜き)の工事(建築一式工事の場合は1,500万円以上)を請け負う場合には建設業許可が必要となります。
許可は、工事の種類に応じて29業種に分かれており、事業者は該当する工事業種についての許可を取得する必要があります。
エレベーターは機械器具設置になるのか?
エレベーターの設置工事は、建設業法における「機械器具設置工事」に該当する場合が多くあります。
機械器具設置工事とは、機械器具の組立て、据付け、その他工作物への取り付けを行う工事であり、エレベーター、エスカレーター、立体駐車場、コンベア設備などの据付工事がこれに該当するとされています。
エレベーターのように、建物の構造物に固定して設置する設備機器は、単なる機器販売・設置だけではなく建設工事とみなされるため、建設業許可の対象となることがあります。

機械器具設置業とは?
- 建設業法に定められた29業種の一つである機械器具設置工事業は、次のような工事を対象としています。
- 発電設備やボイラーなどの据付工事
- エレベーター、エスカレーター、立体駐車場などの設置
- 各種産業機械の組立てと設置
この業種では、単なる「設置」だけでなく、現場での組立て、アンカー打ち、溶接などを伴う作業が前提となるため、製品の販売や単なる設置とは異なると判断されます。
製品の設置が施工性を伴わないのであれば簡易な組立て、据付になる場合は、建設業ではなく物販・サービス業とみなされて建設業許可は不要となります。
エレベーター設置は建設業許可が必要か?
原則として、エレベーターの設置工事には「機械器具設置工事業」の建設業許可が必要です。
また、元請会社が建設業許可を持っていたとしても、下請け業者も個別に許可が必要となる場合があるので注意が必要です。

建設業許可取得方法
機械器具設置工事業の建設業許可を取得するには、次のような要件を満たして許可申請手続きをする必要があります。
主要な要件
経営業務の管理責任者の設置
過去に一定年数の建設業経験がある役員等が必要です。
営業所技術者の設置
工事業種に応じた技術的な資格や実務経験がある技術者が必要です。
- 機械器具設置工事業の営業所技術者は次のいずれかを満たす必要があります。
- 一級・二級管工事施工管理技士
- 機械器具設置工事に関する10年以上の実務経験 など
誠実性と欠格要件
過去に重大な法令違反等がないこと。
財産的基礎
一般建設業では500万円以上の資金的裏付けが必要です。
建設業許可申請の流れ
- 要件確認・資料準備
- 申請書作成・提出(都道府県知事または国土交通大臣宛)
- 審査(1~2か月程度)
- 許可証の交付
建設業許可は5年ごとの更新が必要になりますし、営業所技術者の変更などがある場合も変更届が必要になります。



