エスカレーターの設置に建設業許可は必要か?機械器具設置について

コラム

エスカレーターやエレベーターといった設備の設置工事は、建設業許可が必要になる可能性があります。エスカレーター設置に建設業許可が必要かどうか、詳しく解説します。

建設業許可とは

建設業許可とは、建設工事を請け負う場合に必要な行政許可です。請負代金の額が500万円未満のものなど軽微な工事を除いて、29種類の業種ごとに許可を受ける必要があります。建設業の適正な施工と発注者の保護を目的として建設業法に基づいて定められています。

許可要件は、経営業務の管理責任者としての経験、営業所技術者の配置、財産的基礎などがあります。無許可で建設業すると罰則の対象となります。

エスカレーターは機械器具設置になるのか?

建設業法では、機械器具設置工事業に該当する可能性がありますが、エスカレーターは建築物に取り付けられ、建物全体の機能と密接に関わるため、単に機械を設置するだけでなく、建設工事の一部と見なされることもあります。

機械器具設置業とは?

機械器具設置業は、建設業法上の29業種の一つですが、プラント設備、生産設備、各種機械器具の設置工事を請け負う業種のことです。

クレーンやコンベア、大型の産業機械など、建物や土地に固定される機械設備の設置工事が該当します。エスカレーターも機械的な構造物であり、この業種に分類される可能性があります。

エスカレーター設置は建設業許可が必要か?

エスカレーター設置は、原則として建設業許可が必要です。

エスカレーターの設置工事は、請負代金の額が500万円以上となることが一般的であり、軽微な工事には該当しないことが多いからです。

エスカレーターは、建物の構造と一体となって機能するため、建築工事業、または機械器具設置工事業のいずれかの許可が必要となります。具体的な業種の判断は、工事の内容や請負契約書の内容によって判断されます。

エレベーターの場合は?

エスカレーターと同じく、エレベーターの設置の場合も建設業許可が必要になります。

エレベーターもエスカレーターと同じく、建物の構造物と一体となって機能する昇降設備であり、請負代金が500万円を超えることが多いからです。

エレベーターの場合も建築工事業または機械器具設置工事業の許可が必要となります。既存の建物のエレベーターを更新する工事も、規模によっては建設業許可の対象となります。

建設業許可取得方法

建設業許可を取得するためには、次の要件を満たす必要があります。

経営業務の管理責任者の要件

経営者としての経験が一定期間以上あること。

営業所技術者の要件

工事の専門知識や実務経験を有する技術者を営業所ごとに配置すること。

財産的基礎の要件

自己資本が500万円以上あることなど、一定の財産的要件を満たすこと。

欠格要件に該当しないこと

過去に法律違反がないことなど、特定の要件を満たすこと。

これらの要件を満たしていれば必要書類を揃えて、都道府県知事または国土交通大臣に申請を行います。