建設業許可の500万円基準をわかりやすく解説、消費税、材料費や追加工事など

コラム

多くの建設業者の関心は建設業許可基準の500万円だと思いますが、この500万円基準をわかりやすく解説します。

建設業許可とは

建設業許可とは、建設工事の適正な施工を確保して発注者を保護するために、建設業法に基づいて国や都道府県から取得する許可です。この許可がないと、一定の規模や金額以上の建設工事を請け負うことができなくなります。

1件の工事の請負金額が税込500万円以上(建築一式工事は1500万円以上、または延べ面積150平方メートル以上の木造住宅の場合にこの許可が必要になります。

この基準に該当しない工事は軽微な建設工事となり、建設業許可がなくても請け負うことができます

なお、許可が必要な工事を無許可で請け負った場合は、建設業法違反となって、罰則(3年以下の懲役、または300万円以下の罰金)の対象となっていまいます。

消費税は含むの?

消費税を含みます。消費税込で500万円を超えるかどうかが判断の基準になります。

請負契約書や見積書を作成する場合は、税込価格を意識しておかねばなりません。

国土交通省のサイトより
建設業法、建設業法施行令及び建設業法施行規則の規定中にでてくる「請負代金の額」その他の個々の取引に係る請負代金に係る用語は、すべて消費税及び地方消費税の額を含む額となっています。

材料費は別?

材料費も含めた金額で判断されます。材料費を別にすることはできません

つまり、工事一式として請け負った金額が税込500万円を超えるかどうかが重要です。たとえば、自社で材料を仕入れて工事を行う場合、その材料費も含めた合計金額が基準になります。

たとえば、施主であるお客さんから無償で支給された材料をつかったとしても、市場相場でその材料を評価して工事費とあわせると500万円を超えた場合は、建設業許可が必要と判断されることになります。

工事を分割したら?

分割しても、実質的に一体として理解したほうが合理的で、ひとつの工事と判断されれば合算ということになります。

当初から全体として一つの工事であるとされているものを、建設業許可逃れなどで意図的に契約を分割したり、工期をずらしたりして、請負代金を500万円未満にしても、全体として一体の工事とみなされる場合は、その合計額で500万円を判断されます。

例えば同一建物の外壁と屋根や内装を別々にしても工事が一体であると判断されると、合算されるため、許可が必要となります。

工事内容や工期で完全に独立した工事と証明できれば、500万円以下ということも可能ですが、詳細な合理的な証明が必要になります。

所轄の監督官庁が一体の工事と判断するかどうかは、工事の場所、内容、工期などを総合的に判断されます。実質的に一つの工事であると判断されれば、合計額が500万円以上であれば許可が必要と判断されます。

追加工事はどうなる?

請け負った時点の契約が500万円未満でも、追加で500万円を超えれば許可が必要になると考えたほうがよいでしょう。最初の契約額が500万円未満の軽微な建設工事として請け負った工事であっても、工事の進行とともに仕様変更などで追加が必要になることはよくあります。

もちろん、災害に被災したとか合理的な理由があって、追加で500万円を超えたなどのこともあるかもしれませんが、基本的には追加工事で500万円を超えたのであれば、建設業許可は必要だと思っておいたほうがよいでしょう。