一般廃棄物収集運搬許可、一般廃棄物と産業廃棄物の違いをわかりやすく解説

コラム

事業として廃棄物を扱う場合は、許可が必要になります。一般廃棄物と産業廃棄物の違いをわかりやすく解説します。

一般廃棄物収集運搬許可とは

一般廃棄物収集運搬許可とは、家庭や事業所から出る一般廃棄物を運搬するために必要な許可です。自治体である市町村ごとに取得する必要があります。

一般廃棄物とは

生ゴミ、段ボールゴミ、粗大ごみなど、日常生活で出てくる廃棄物が一般廃棄物(家庭系一般廃棄物)となります。

事業で発生するゴミであっても産業廃棄物に該当しないゴミは事業系一般廃棄物として扱われます。オフィスから出てくる紙くず(再生利用できないもの)、飲食店から出る生ごみなども一般廃棄物です。

  • 一般廃棄物の特徴は次のとおりです。
    • 自治体ごとの許可が必要
    • 委託契約が必要であり、原則、許可業者にしか委託できません
    • 申請には計画書・設備内容・実績などが必要になる

産業廃棄物収集運搬業許可とは

産業廃棄物収集運搬業許可は、工場や建設現場などの事業活動で出てくる産業廃棄物を運搬するために必要な許可です。都道府県や政令指定都市が管轄しています。

産業廃棄物とは

廃プラスチック類、金属くず、汚泥、がれき類などがあります。20種類以上が法律で定められており、業種や廃棄物の性状によって細かく分類されています。

具体的には工場から出る廃油、廃プラスチック類、金属くず、建設工事から出るがれき類などがあります。家庭から産業廃棄物が出ることはありません。

  • 産業廃棄物の特徴は次のとおりとなります。
    • 都道府県・政令指定都市で許可を取得
    • 積替えあり(なし)の収集運搬で許可内容が決まる
    • 講習会の受講や施設の保有状況が審査の対象となる

一般廃棄物と産業廃棄物の違い

一般廃棄物と産業廃棄物には、次のような違いがあります。

発生源

一般廃棄物は、家庭や飲食店や事業事務所など日常生活や事業活動から出てくるごみです。

産業廃棄物は、工場、建設現場、医療機関など特定の業種現場、事業活動から出るごみです。

許可の管轄

一般廃棄物は自治体の市区町村が許可を管轄しています。

産業廃棄物は都道府県または政令指定都市が管轄しています。

許可の取得

一般廃棄物収集運搬許可は、行政が許可数を制限していますので、新規参入が難しくなることがあります。

産業廃棄物収集運搬業許可は制度が整備されており、要件を満たせば取得できます。

ごみの種類

一般廃棄物は「生ごみ」「紙くず」など、日常生活で出てくるゴミが中心です。

産業廃棄物は廃プラスチック、汚泥、金属くずなど、業務活動で出てくる廃棄物です。

委託契約

一般廃棄物は、市町村の許可のある業者にしか委託できません。

産業廃棄物は、許可を得た業者との契約であれば、事業者を選定することができます

ポイント

一般廃棄物は行政が関係していますので、新規で許可を取得するのは難しくなります。産業廃棄物は申請して講習を受ければ取得できますので、新規参入が比較的簡単と言えます。法的な要件を満たして適正に申請を行えば、原則として許可がおります。

それぞれの許可取得のための要件について

一般廃棄物収集運搬許可の要件

各市区町村に定めてある要件があります。

廃棄物の種類・運搬経路・車両や容器の仕様・保管方法などを明示した計画書の提出が必要になります。

許可申請では、過去の実績や地域への必要性も審査対象となって許可がおりないこともあります。

講習会の受講などは不要ですが、審査が行われます。

許可取得までには数か月から1年以上かかることもあります。

産業廃棄物収集運搬業許可の要件

都道府県または政令市へ申請します。事業計画書、使用する車両の写真、登記簿謄本、住民票など、必要書類を揃える必要があります。

法定講習会を修了していること(修了証の添付)が必要です。財務的な健全性や、過去の法令違反の有無も審査されます。

許可取得までの期間は、おおよそ2~3か月程度です。