建設業許可と電気工事業登録について詳しく解説

コラム

建設業許可を取得するのに電気工事業登録が必要なのか?または、その逆なのか?

建設業許可と電気工事業登録の違いをよく聞かれます。電気工事業の場合、建設業許可と電気工事業登録両方必要なのか?それとも片方だけのいいのか?というわけです。

結論としては、電気工事業登録は電気工事を行うこと自体に必要であり、建設業許可は請負金額が一定額以上となる建設工事に必要ということなのですが、そのあたりで疑問を持ってらっしゃる方が多いようなので詳しく解説します。

建設業許可とは?

建設業許可とは、一定規模以上の建設工事を請け負う際に必要となる許可制度です。建設業法に基づき、建設工事を営もうとする者は「軽微な工事」を除いて、原則として国土交通大臣または都道府県知事の許可を受けなければなりません。

500万円(建築一式工事の場合は1,500万円)以上の工事を請け負う場合に原則必要となり、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護することを目的としています。軽微な建設工事に該当する場合や、一定の条件を満たせば許可は不要です。

建設業許可には29業種があり、当然、電気工事業も含まれていますので、電気工事業も請け負う工事の金額や内容によっては建設業許可の取得が必要となります。

電気工事業登録とは?

電気工事業登録は、電気工事業法に基づいて電気設備の工事を行う場合に必要な制度です。一般家庭や事業所で使用する電気工作物を施工する場合、電気工事業を営む場合は都道府県知事に「電気工事業の登録」を行う必要があります。

また、実際に工事を行う際には「電気工事士」や「認定電気工事従事者」などの有資格者を配置する義務もあります。これは技術的な安全確保を目的とした制度になっています。

「電気工事業の業務の適正化に関する法律」からの抜粋です。こちらに詳しく書かれています。

(登録)
第三条 電気工事業を営もうとする者(第十七条の二第一項に規定する者を除く。第三項において同じ。)は、二以上の都道府県の区域内に営業所(電気工事の作業の管理を行わない営業所を除く。以下同じ。)を設置してその事業を営もうとするときは経済産業大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設置してその事業を営もうとするときは当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。
2 登録電気工事業者の登録の有効期間は、五年とする。
3 前項の有効期間の満了後引き続き電気工事業を営もうとする者は、更新の登録を受けなければならない。
4 更新の登録の申請があつた場合において、第二項の有効期間の満了の日までにその申請に対する登録又は登録の拒否の処分がなされないときは、従前の登録は、同項の有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なおその効力を有する。
5 前項の場合において、更新の登録がなされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

建設業許可と電気工事業登録の違い

  • 建設業許可工事の「規模」と「業種」に応じて必要になります。主に発注者保護や請負契約の健全性を担保するための制度です。
  • 電気工事業登録工事の「内容」と「安全性」に応じて必要になります。電気工作物の安全施工を確保するための制度です。

つまり、建設業許可は事業者としての信用や取引規模を前提にした規制であり、電気工事業登録は技術者の配置や安全性を前提にした規制です。目的が異なるため、どちらか一方を取得すれば他方が不要になるというものではありません。

建設業許可を取るのに電気工事業登録は必要?

実は、建設業許可を取得するために電気工事業登録は必要ではありません。建設業許可は、資本金・経営経験・財産要件などを満たすことで取得できるので電気工事業登録を条件とはしているわけではありませんが、建設業許可(電気工事業)を持っていても、実際に電気工事を行う場合には電気工事業登録をしていなければ、営業や施工をすることはできません。

電気工事業登録をすると建設業許可は不要?

逆に、電気工事業登録をしていても、一定規模以上の工事を請け負う場合には建設業許可が必要になります。

たとえば、500万円(建築一式工事の場合は1,500万円)以上の電気工事を請け負うときには建設業許可が必要となります。

電気工事業登録は工事を安全に行うための前提条件であって受注金額が大きくなれば建設業許可も必要になります。

建設業許可と電気工事業登録の両方が必要になるケース

  • 要するに次の場合は建設業許可と電気工事業登録の両方が必要になります。
    • 500万円以上の電気工事を請け負う電気工事業者(建設業許可も必要)
    • 官公庁からの電気工事を受注する場合(入札参加資格のために建設業許可も必要)

この場合、建設業許可で「電気工事業」の許可を取得して、別途電気工事業登録も行わなければなりません。

ともかく、電気工事業をするには電気工事業登録が必須であり、大きな電気工事をしようとしたり、公共入札に参加する場合は建設業許可も必要になりますが、電気工事登録と建設業許可は別の制度ということになります。