建設業を営むには、一定の条件に該当する場合に建設業許可を取得する必要があります。この許可には知事許可と大臣許可があり、取得要件や範囲が異なります。
また、事業形態の変更などによって、知事許可から大臣許可へ変更、またその逆もする必要があります。
建設業許可の知事許可と大臣許可は、営業所の数と所在地によって区別されており、事業の拡大や縮小に応じて変更が必要になることがあります。
建設業許可とは
建設業許可とは、一定の建設工事を請け負う事業者が、建設業法に基づいて、国や都道府県から取得する許認可のことです。
具体的には、次のいずれかに該当する場合に建設業許可が必要になります。
・建築一式工事で1件の請負金額が1500万円以上(木造住宅で延べ面積150平方メートル以上も対象)
・その他の工事で請負金額が500万円(消費税込み)以上
建設業の業種ごとに取得が必要になり、全部で29業種に分類されています。この許可には営業所の所在によって知事許可と大臣許可に分かれています。

知事許可とは
知事許可とは、営業所が1つの都道府県内にしかない場合に、当該都道府県知事から取得する許可のことです。
複数の営業所がたとえあったとしも、それらがすべて同一の都道府県内であれば、知事許可だけで問題ありません。地方に本社がある中小企業などは、知事許可で営業していることが多くあります。
知事許可の申請先は、主たる営業所を管轄している都道府県庁の建設業許可担当部署となります。大阪府の場合であれば大阪府庁です。
申請書類の提出先や手続きは、都道府県によって若干異なりますが、基本的な要件(経営業務の管理責任者、専任技術者、財産的要件など)は建設業法で規定されていますので共通しています。
大阪府庁
〒540-8570 大阪市中央区大手前2丁目
代表電話番号 06-6941-0351
大臣許可とは
大臣許可とは、2つ以上の都道府県に営業所を設置している場合に必要な許可になります。国土交通大臣が許可権者となります。
全国規模で事業を行う企業や複数の都道府県に営業所を設ける中堅、大手建設業者が対象になります。
大臣許可の申請先は、主たる営業所を管轄する地方整備局などの建設業許可担当部署となります。知事許可と比較して、申請書類の量が多く、審査期間も長くなることがあります。
国土交通省 近畿地方整備局
〒540-8586 大阪市中央区大手前3-1-41 大手前合同庁舎
TEL:06-6942-1141(代表)
知事許可から大臣許可への変更
変更が必要な場合
新たに他の都道府県に営業所を設置した場合です。
なお、建設業法上の営業所とは、単なる事務所ではなくて、契約や見積りなど建設業務を行う拠点のこととなっています。
手続き
大臣許可の新規申請を行います。変更ではなく新規申請として扱われます。そのあと知事許可の廃業届を提出します。廃業届は、許可を受けた都道府県庁に提出します。一般的には大臣許可の取得後に行います。
国土交通大臣に対する新規の許可申請を行います。申請先は、主たる営業所を管轄する地方整備局などです。経営業務の管理責任者や営業所技術者、財産的要件など、大臣許可の要件を改めて満たしているかどうかが厳しく審査されます。
大臣許可の申請は、知事許可と比べて提出書類が多く、添付書類も複雑になります。
注意点
・許可番号が変わります。大阪府知事許可(般-5)第12345号 → 国土交通大臣許可(般-5)第67890号)など
・新規申請のため、経営業務の管理責任者、専任技術者などの要件の確認が再度必要になります。

大臣許可から知事許可への変更
変更が必要な場合
たとえば、事業の縮小や再編に伴って、組織変更など、ほかの都道府県の営業所を廃止して、1つだけの都道府県でのみ営業所を残す場合などの場合です。
手続き
1.知事許可の新規申請
営業所が所在する都道府県の知事に対して、新規の許可申請を行います。申請先は、主たる営業所を管轄する都道府県庁です。知事許可の要件を満たしているかどうかが審査されます。提出された書類に基づき、都道府県知事による審査が行われます。
2.大臣許可の廃業届
廃業届は、許可を受けた地方整備局等に提出します。
注意点
この場合も変更届ではなくて新規申請として扱われます。許可番号が変更されるために、名刺・契約書・ホームページなどの記載も修正が必要になります。