解体工事業登録の変更届に対応します

解体工事業登録申請

解体工事業を営むなかで登録内容に変更が生じた場合は、速やかに「変更届」を提出することが法令で義務付けられています。これを怠ると法令違反となる可能性があり、事業継続や信頼に影響を及ぼすこともあります。

当事務所では、解体工事業登録の変更届を迅速かつ正確に対応し、お客様の事業運営をサポートいたします。

変更届が必要なケース

解体工事業登録において、以下のような内容が変更となった場合、変更届の提出が必要です。

  1. 商号または名称の変更
    法人や個人事業主の名称が変わった場合。
  2. 事業所の所在地の変更
    事業所を移転した場合や、新たに事務所を設置した場合。
  3. 代表者や役員の変更
    代表者が交代した場合や、役員構成が変わった場合。
  4. 専任技術者の変更
    専任技術者の異動、退職、新任があった場合。
  5. 資本金や財務状況の変更
    法人の資本金額が変更された場合や財務基盤に関する重大な変更があった場合。
  6. 解体工事業登録証明書の紛失・汚損
    登録証明書の再発行が必要な場合。

これらの変更が生じた場合、法律に基づき一定期間内に変更届を提出しなければなりません。

行政書士が対応するメリット

  1. 変更内容の確認と適切な対応
    変更内容が法令にどのように影響するかを確認し、適切な対応方法をご提案します。
  2. 複雑な書類作成を代行
    変更届に必要な書類を正確に作成し、提出基準を満たすようサポートします。
  3. 期限内のスムーズな手続き
    変更届には提出期限が設けられています。当事務所では、期限を守った迅速な手続きを実現します。
  4. 事業への影響を最小限に
    登録変更に伴うリスクや混乱を軽減し、事業を円滑に継続できるようサポートします。

変更届手続きの流れ

  1. ヒアリング
    変更内容とお客様の状況を詳しくお伺いし、必要書類や手続きの全体像をご説明します。
  2. 必要書類の収集と作成
    変更届に必要な書類を確認し、当事務所が作成や整備を代行します。
    (例:変更後の登記簿謄本、技術者証明書など)
  3. 行政庁への届出
    お客様に代わり、所管行政庁へ変更届を提出します。提出後も、必要な対応やフォローを行います。
  4. 手続き完了の通知
    変更手続きが完了次第、通知をお客様へお伝えし、今後の注意点をご案内します。

変更届にかかる期間と費用

  • 期間
    必要書類の準備期間:約1週間
    届出完了までの期間:約2週間〜1か月(変更内容により異なります)
  • 費用
    1. 行政手数料(変更内容による)
    2. 行政書士報酬(ご依頼内容に応じてお見積り)

変更届に関するご相談を承ります

「変更が必要かわからない」「手続きが複雑で対応が難しい」とお困りの方も、ぜひ当事務所にご相談ください。経験豊富な行政書士が迅速かつ正確に対応し、事業運営が滞らないよう全力でサポートいたします。

まずは無料相談をご利用いただき、変更内容や手続きの詳細についてお気軽にお問い合わせください。